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運営に関する情報開示

社会福祉法人の運営に関する情報開示

社会福祉法人の運営に関する情報開示については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条において、「社会福祉法人は、事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書及び監事の意見書を事務所に備えて置き、利用希望者その他利害関係人から請求があった場合には、閲覧に供しなければならない」とされており、開示を義務付けられています。
また、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障発第890号・社援発第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)においては、法人の業務及び財務等に関する情報については、一般に対しても、会報への掲載のほか、新聞等への公告、法人事務所における閲覧、インターネット上での公開等の方法により自主的に公表することが適当であると示されており、社会福祉法人の積極的な情報開示を求めているところです。

定款細則・現況報告書 等